

| 介護事業を始めるには、法人格を有した上で、厚生労働省令で定める人員・設備及び運営の基準を満たし、介護保険法上の事業者指定を受ける必要があります。 いる いない ⇒ 定款変更へ ↓ 厚生労働省で定めている「人員・設備及び運営基準」を満たしていますか? いない↓ いる ⇒ 指定申請とは 訪問介護の基準へまた、その他の法令に関することや欠格事由についても注意が必要です。 ※その他の法令 事前に調整が望ましいものや、他の法令に関する届出、許可等が必要な場合がありますので ご注意ください。 1.老人福祉法に基づく届出 2.消防法に基づく届出 3.安全衛生法に基づく手続き 4.都市計画法・建築基準法に基づく用途変更等 5.労働基準法に基づく就業規則の作成・提出(労働者が10名以上) ※欠格事由(申請者、開設者がこれに該当すると指定を受けることができません) 1、禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき 2、介護保険法その他保険医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの 者であるとき 3、指定取消から5年を経過しない者であるとき 4、指定取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から 5年を経過しない者であるとき 5、5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不適当な行為をした者であるとき |
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| 事業所ごと、サービスの種類ごとに指定申請をおこないます。 |