|
|
| 介護事業をはじめるには |
めぐみ行政書士事務所 メールでのご相談はこちらから |
介護事業を始めるには、法人格を有した上で、厚生労働省令で定める人員・設備及び運営の基準を満たし、介護保険法上の事業者指定を受ける必要があります。
介護事業を始めるには、まず法人をつくることが必要です。⇒ 法人設立へ
定款の事業目的に、介護サービス事業の文言が記載されていますか?
いる いない ⇒ 定款変更へ
↓
厚生労働省で定めている「人員・設備及び運営基準」を満たしていますか?
いない↓ いる ⇒ 指定申請とは
訪問介護の基準へ
また、その他の法令に関することや欠格事由についても注意が必要です。
※その他の法令
事前に調整が望ましいものや、他の法令に関する届出、許可等が必要な場合がありますので
ご注意ください。
1.老人福祉法に基づく届出
2.消防法に基づく届出
3.安全衛生法に基づく手続き
4.都市計画法・建築基準法に基づく用途変更等
5.労働基準法に基づく就業規則の作成・提出(労働者が10名以上)等
※欠格事由(申請者、開設者がこれに該当すると指定を受けることができません)
1、禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
2、介護保険法その他保険医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの
者であるとき
3、指定取消から5年を経過しない者であるとき
4、指定取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から
5年を経過しない者であるとき
5、5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不適当な行為をした者であるとき
|
| 事業所ごと、サービスの種類ごとに指定申請をおこないます。 |
★指定居宅サービス
(訪問サービス)
◎訪問介護 ◎訪問入浴介護 ◎訪問看護 ◎訪問リハビリテーション
◎居宅療養管理指導
(通所サービス)
◎通所介護 ◎通所リハビリテーション
(短期入所サービス等)
◎短期入所生活介護 ◎短期入所療養介護
◎特定施設入居者生活介護
◎福祉用具貸与 ◎特定福祉用具販売 |
|
★指定介護予防サービス
(訪問サービス)
◎介護予防訪問介護 ◎介護予防訪問入浴介護
◎介護予防訪問看護 ◎介護予防訪問リハビリテーション
◎介護予防居宅療養管理指導
(通所サービス)
◎介護予防通所介護 ◎介護予防通所リハビリテーション
(短期入所サービス等)
◎介護予防短期入所生活介護
◎介護予防短期入所療養介護
◎介護予防特定施設入居者生活介護
◎介護予防福祉用具貸与
◎介護予防特定福祉用具販売 |
|
★指定地域密着型サービス
◎夜間対応型訪問介護
◎認知症対応型通所介護
◎小規模多機能型居宅介護
◎認知症対応型共同生活介護
◎地域密着型特定施設入居者生活介護
◎地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
★指定地域密着型介護予防サービス
★指定居宅介護支援
★指定介護予防支援
★指定介護老人福祉施設
★介護老人保健施設
★指定介護療養型医療施設
|
|
|
|