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★古物商許可

古物ってなに?古物商ってなに?

古物とは、@一度使用された物品 A新品でも使用の為に取引されたもの Bこれらのものに幾分手入れをしたものを言い、次の13品目に分類されています。
美術品類 衣類 時計・宝飾 自動車
自動二輪車及び原動機付自転車 自転車類 写真機類 事務機器類
機械工具類 道具類 皮革・ゴム製品類 書籍 金券類

これら古物の売買・交換する場合に、盗品等の流通・混入のおそれがあるため、都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならないと法律(古物営業法第3条)により定められています。この許可を受けた者を「古物商」といいます。

どうすれば許可が取れるの?
営業所を管轄する公安委員会に許可を申請します。複数の都道府県に営業がある場合は各都道府県ごとに必要です。営業所がない場合は住所、居所を管轄する公安委員会の許可を受けます。
ただし、欠格要件に該当すると許可を受けられません。
欠格要件とは・・
1、成年被後見人・被保佐人または破産者で復権を得ないもの
2、禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3、住居の定まらない者
4、古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
詳しくは、お気軽にお尋ねください。