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★宅地建物取引業の免許申請


宅地建物取引業を始めるには、宅地建物取引業免許が必要です。

免許が必要な取引の範囲 
免許申請
個人または法人で免許申請をする事ができます。法人の場合は、定款の目的に記載が必要です。
ただし欠格要件(免許の不正取得等で5年間免許を受けられない場合・成年被後見人等)にあてはまると免許は受けられませんのでご注意ください。詳しくはご相談ください。
事務所
継続して業務を行うことができるか、独立性が保たれているかの基準があります。(申請時に写真を添付)
専任の取引主任者
従業者5名に1名の割合で設置が必要です。他の業種を兼業している場合、専任性が認められるかの判断基準は、基本的に取引主任者として消費者の依頼に常に対応できるかどうかにより判定されます。
詳しくはご相談ください。

埼玉県知事免許申請書類
必要書類 新規法人 既存法人 個人
表紙
事務所案内図
免許申請書
収入証紙\33,000
宅建業の経歴書
誓約書
専任の取引主任者設置証明書
相談役・顧問 5%以上の株主(出資者) ×
略歴書
身分証明書
登記されていないことの証明書
住民票抄本 × ×
資産に関する調書 × ×
宅地建物取引業に従事する者の名簿
履歴事項全部証明書 ×
定款(原本提示かコピー提出) × ×
法人税の納税証明書 ×
所得税の納税証明書 × ×
貸借対照表及び損益計算書 ×
法人設立時の貸借対照表 × ×
事務所を使用する権限に関する書面
事務所使用の権利を証するもの
写真及び台紙
事務所間取図
宅地建物取引主任者
資格登録簿変更登録申請書